相続
相続
当事務所では,遺産(不動産・預貯金・株式・自動車・ゴルフ会員権等)の名義変更,名義変更のための相続人調査・確定,遺言書検認申立・相続放棄申述・遺産分割協議書その他の書類作成等,遺産相続に関する様々な手続を取り扱っています。
このようなお悩みはありませんか
・夫が亡くなったので不動産や預貯金の名義を変更したい
・戸籍謄本の取り方や見方がよく分からない
・平日は仕事で忙しく名義変更のための時間を作ることができない
・母の遺品の中から遺言書が出てきたがどうすればよいか
・夫が借金を残して亡くなったがとても払えそうにない
・疎遠だった親戚から相続の書面へ押印を求められたがどう対応すればよいか・・・等
相続は,遺されたご家族のご心情を思いやることなく,様々な手続を必要とします。ご依頼者様のご負担ができるだけ少なくなるよう,当事務所がお手伝いさせていただきます。
また,相続のお悩みは遺産の額にかかわりません。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所の主な業務
(1)相続登記
不動産の名義変更手続を行います。
当事務所で相続人の調査・確定を行うこともできます。
※ 相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが,登記をしないまま放置しておくと次のような弊害が発生する可能性があります。
① 転居等により相続人の連絡先がわからなくなってしまう
② いったんまとまりかけていた遺産分割協議が,相続人の状況が変わることにより翻意されてしまう
③ 新たな相続が発生し,遠い親戚が新たに相続人に加わってしまう
このような状況に陥らないために,相続が開始してある程度の期間が経過した時点で相続登記をすることをお勧めします。
(2)遺産整理業務
相続人・相続財産の調査・確定から,不動産を含む各種遺産(預貯金・株式・自動車・ゴルフ会員権等)の名義変更手続までを総合的に行います。
必要に応じて,税理士・社会保険労務士・行政書士等の他士業と連携して行います。
(3)遺言書検認申立
遺言書の検認申立書作成を行います。
公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認手続が必要です。
検認とは,相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ,遺言書の形状・日付・署名等検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐ手続です。
(4)相続放棄申述
相続放棄申述書作成を行います。
相続放棄の申述とは,相続によって引き継ぐ権利義務を消滅させる意思表示です。
マイナスの遺産がプラスの遺産より多い等,遺産を引き継ぎたくない場合は,原則相続開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所への相続放棄の申述が必要です。
※ 遺産を一部でも処分してしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
※ 遺産を放棄する旨の遺産分割協議を行っても債権者からの請求を拒むことはできません。遺産を引き継ぎたくない場合は必ず家庭裁判所への手続が必要です。
各業務の流れ
(1)相続登記
① ご依頼者様と打合せ
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係や相続財産等のお話を伺います。
相続の手続や費用についてご説明します。
② 法定相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し法定相続人(民法で定められた遺産を承継する方)を確定します。
③ 遺産分割協議
相続人全員の話し合いにより誰がどの不動産を引き継ぐかを決定します。
司法書士が協議に立ち会って相続に関する説明をさせていただくことも可能です。
協議が整いましたら当事務所が遺産分割協議書を作成します。
④ 不動産の名義変更
当事務所が法務局に登記申請(不動産の名義変更)を行います。
(2)遺産整理業務
① ご依頼者様と打合せ
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係や相続財産等のお話を伺います。
相続の手続や費用についてご説明します。
② 法定相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し法定相続人(民法で定められた遺産を承継する方)を確定します。
③ 相続財産の調査
お預かりした資料から当事務所が遺産の有無や価額について調査します。
マイナスの遺産がプラスの遺産より多い場合は相続放棄や限定承認を検討します。
相続税の申告が必要な場合は当事務所の顧問税理士をご紹介することもできます。
④ 遺産分割協議
相続人全員の話し合いにより誰がどの遺産を引き継ぐかを決めていただきます。
司法書士が協議に立ち会って相続に関する説明をさせていただくことも可能です。
協議が整いましたら当事務所で遺産分割協議書を作成します。
⑤ 相続財産の名義変更
不動産(法務局),預貯金(銀行),株式(証券会社),自動車(運輸局)等,遺産の種類ごとに当事務所で名義変更の手続を行います。
(3)遺言書検認申立
① ご依頼者様と打合せ
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係等のお話を伺います。
手続や費用についてご説明します。
② 必要書類の取得
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の必要書類を取得します。
③ 検認申立書作成・提出
当事務所が検認申立書を作成し,家庭裁判所に提出します。
④ 検認期日
裁判所から指定された検認期日において,出席した相続人等の立会いのもと,遺言書が検認されます。
検認済証明書を取得することにより,遺産の名義変更が可能となります。
(4)相続放棄申述
① ご依頼者様と打合せ
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係や相続財産等のお話を伺います。
手続や費用についてご説明します。
② 必要書類の取得
戸籍謄本等の必要書類を取得します。
③ 相続放棄申述書作成・提出
当事務所が相続放棄申述書を作成し,家庭裁判所に提出します。
④ 照会書の送付・回答
裁判所から送付された照会書に対し,回答し返送します。
⑤ 申述の受理
問題がなければ申述が受理され,相続放棄申述受理通知書が送付されます。
費用
(1)相続登記
① 司法書士報酬
基本報酬 80,000円
※ 相続関係説明図,遺産分割協議書,上申書等,登記申請に必要な一切の
書類作成の報酬を含みます
当事務所で必要書類を取得する場合 1通につき1,000円
※ 消費税が別途かかります
※ 相続人・不動産の数等により増額となることがあります
その場合必ず事前にお見積りします
② 実費
戸籍謄本等の交付手数料
登録免許税 不動産評価額に0.4%を乗じた額
登記事項証明書 1通につき500円
交通費,郵送料等
(2)遺産整理業務
① 司法書士報酬
遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出した額
3000万円以下の部分:1.2%
3000万円を超え5000万円以下の部分:1.0%
5000万円を超え1億円以下の部分:0.8%
1億円を超える部分:0.6%
※ 最低報酬額は上記算式にかかわらず30万円とします
※ 消費税が別途かかります
※ 遠方への出張を要する場合は出張費が発生することがあります
※ 相続人様の数や遺産の内容によって増額となる場合があります
その場合必ず事前にお見積りします
② 実費
戸籍謄本等の交付手数料
相続登記登録免許税(不動産評価額に0.4%を乗じた額)等名義変更費用
預貯金等残高証明書等の交付手数料
交通費,郵送料 等
(3)遺言書検認申立
① 司法書士報酬
基本報酬 30,000円
当事務所で必要書類を取得する場合 1通につき1,000円
※ 消費税が別途かかります
※ 相続人の数等により増額となることがあります
その場合必ず事前にお見積りします
② 実費
戸籍謄本等の交付手数料
収入印紙・郵便切手代 数千円程度
(4)相続放棄申述
① 司法書士報酬
基本報酬 一人目 30,000円
二人目以降 20,000円
当事務所で必要書類を取得する場合 1通につき1,000円
※ 消費税が別途かかります
※ 熟慮期間(3か月)経過等により増額となることがあります
その場合必ず事前にお見積りします
② 実費
戸籍謄本等の交付手数料
収入印紙・郵便切手代 数千円程度