過払金返還請求
過払金とは
過払金とは、消費者金融やクレジット会社等の貸金業者に対して返しすぎたお金のことです。
もう少し詳しく言うと、貸金業者から利息制限法所定の利率(年15~20%)を超える約定利率で借り入れをしていた場合、それまで返済したお金を利息制限法所定の利率に基づいて利息・元本に充当した結果算出される、過剰な返済金額のことです。
法律上、返す必要のないお金を払ったわけですから、そのお金を返してほしいと請求できるわけです。
過払金はなぜ発生するのか
貸金の利息について利息制限法は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を利率の上限とし、これを超える利息の支払いは無効としています。
しかし、過去多くの貸金業者は、利息制限法を大きく超える約定利率で貸し付け、本来無効であるはずの利息を取っていました。
なぜ、このようなことになっていたのでしょうか。
その理由は「利息制限法」「出資法」「貸金業法」の3つの法律の関係から来ています。
出資法は、利率が年29.2%を超える場合に刑事罰を科していました。
その一方で、利息制限法は罰則規定がないので、利息制限法所定の利率を超えて貸付をしても出資法に違反しなければ刑罰は科されませんでした。
そのため、多くの業者は利息制限法の利率(年15~20%)と出資法の利率(29.2%)の間(いわゆる「グレーゾーン金利」といいます)で貸付を行っていたのです。
また、貸金業法には、かつて「みなし弁済」とよばれる規定があり、厳しい要件を満たした場合に限って、利息制限法所定の利率を超えた支払いを有効な利息の弁済とみなすことが定められていました。
従って、このみなし弁済の要件を満たした場合は過払金は発生しません。
しかし、近年の最高裁の判決によって、みなし弁済が認められる余地が皆無となりました。
貸金業者は、みなし弁済を理由に過払金の返還を拒否することはできなくなったのです。
なお、平成18年の出資法および貸金業法の改正を受けて、貸金業者は順次約定利率を引き下げました。
しかし、それ以前から貸金業者と取引をされている方は、現在の利率が低くても過払い金が発生している可能性があります。
当事務所の方針
過払金返還請求における当事務所の方針は,訴訟提起による満額回収を基本としています。したがって,安易な和解による意味のない早期解決をお勧めすることはありません。ただし,ご依頼者様のご要望には,個別に対応させていただきます。
ご依頼者様に対し,十分な情報をご提供することにより,ご納得いただいたうえで方針を決定し,処理を進めてまいります。
また,貸金業者から開示された取引履歴,法定金利計算書,訴状・準備書面等訴訟上の各書面,判決書,和解書等は,ご依頼者様に全てお渡しし,解決内容の透明性を確保しています。
※ 司法書士は,1社当たりの過払金元本が140万円を超える場合や訴訟が地方裁判所に係属した場合,ご依頼者様の代理人としての活動(相手方との交渉や法廷での活動等)をすることはできません。
その場合,訴状・準備書面等の書面作成により,ご依頼者様を支援します。また,司法書士報酬は減額させていただいています。
詳しくはお尋ねください。
過払金返還請求の流れ
(1)ご依頼者様と打合せ
貸金業者との取引内容等についてお話を伺います。
手続や費用についてご説明します。
ご納得いただいたうえで委任契約を締結します。
(2)受任通知を各業者宛送付
受任通知を各業者に送付し,取引履歴の取寄せを行います。
(3)返還交渉及び訴訟提起
取引履歴をご依頼者様にご確認いただき,利息制限法所定の利率で再計算
します。
交渉及び訴訟提起により返還を請求します。
ご依頼者様には適時ご報告のうえ解決を図ります。
費用
(1)司法書士報酬
着手金 無料
報酬金 1社当たりの過払金元本が140万円以内のもの 返還額の20%
(ただし訴訟の場合1万円を下限)
1社当たりの過払金元本が140万円を超えるもの
300万円以下部分 返還額の15%
300万円を超える部分 返還額の10%
※ 減額報酬はいただきません
(例)約定利率による債務残額(貸金業者からの請求額)が100万円であったところ,利息制限法所定の利率での再計算により10万円の過払金が発生し全額回収した場合,報酬金は2万円です。
※ 消費税が別途かかります
(2)実費
印紙代(訴訟の場合のみ) 過払金元本の1%以内
郵送料,交通費等