債務整理
このようなことでお悩みではありませんか?
・消費者金融やクレジット会社からの督促が来ているがとても払えそうにない
・借金の問題を誰にも打ち明けられず一人で悩んでいる
・返済のためまた別の業者から借りるという「自転車操業」に陥っている
・ある日突然知らない業者から督促状が届いた
・体調が悪くて働くことができず収入がない
・債務整理手続を考えているが費用が心配
当事務所は,任意整理,個人再生,自己破産その他様々な手続を通して,借金問題を抱える方が再出発できるよう,全力でお手伝いします。
借金問題で苦しんでおられる方へのメッセージ
借金を負うことになった原因は人によって様々です。また,皆さま多種多様な人生を歩んでこられています。したがって,解決のプロセスもご依頼者様ごとに異なります。しかし,一つ言えることは,解決できない借金の問題はないということです。
もちろん,司法書士に債務整理手続を依頼するだけで借金問題が解決するということはありません。家計簿をつけておられない方には家計簿をつけていただくようお願いしています。個人再生や自己破産手続をとる場合は様々な書類をご用意いただく必要があります。その他諸々お願いすることがあります。なぜなら,借金問題の解決は,根本的にはご依頼者様お一人お一人の問題の解決であり,司法書士はその解決のお手伝いをするにすぎないからです。
また,すべて思い通りに解決できるということもありません。収支のバランスが崩れている方は当然その見直しが必要です。住宅ローンが負担となっている方は賃貸住宅への転居の検討が必要かもしれません。ヤミ金から借りてしまった方はヤミ金に負けない気持ちが必要です。多くの場合,何かしらの努力や我慢は必要となります。
しかし,課題を一つ一つクリアしていけば,借金問題は解決し必ず再出発ができるものと信じます。先に,司法書士は解決のお手伝いをするにすぎないと書きましたが,当事務所はそのお手伝いをあらゆることに全力で行います。
司法書士となり約10年,数多く再出発へのお手伝いをさせていただきました。初回の相談時には,次の返済のことで頭がいっぱいで疲れたご様子だったご依頼者様が,手続終了後見違えるような表情で事務所を後にされる。また,その際に「依頼してよかったです。」とおっしゃっていただく。私にとってそれらは何にも代えがたい喜びです。
借金問題を一緒に解決していきましょう。
債務整理手続の種類
(1)任意整理
司法書士が,ご依頼者様の代理人として,貸金業者等と返済額や返済方法について交渉し,和解を成立させる手続です。
高金利の業者からの借入れがある場合,利息制限法所定の利率で再計算しますので,借金の残高を減らせる可能性があります。
また,一括での返済が困難な場合,3年から5年の分割かつ無利息での返済となるよう交渉します。
(2)個人再生
裁判所を通して行う手続で,法律(民事再生法)の規定により借金の残高を減らし(最大10%に減額),原則3年間で分割返済(無利息)をしていくものです。
住宅ローン付の自宅をお持ちの方は,個人再生手続による返済と住宅ローンの返済ができる見込みがあれば,自己破産とは異なり,自宅をそのまま持ち続けることができます。
※ 任意整理と個人再生の異同
任意整理,個人再生ともに,借金を減額し分割返済することにより生活再建を図る点では同じものです。しかし,以下の点で大きく異なります。
① 借金残高(住宅ローンを除く)
任意整理:利息制限法所定の利率で再計算した額
個人再生:利息制限法所定の利率で再計算した額からさらに減額
(最大10%に減額)
② 返済期間中の利息(住宅ローンを除く)
任意整理:利息カットは交渉で行うため必ず無利息となるとは限らない
個人再生:民事再生法の規定により手続開始後は必ず無利息となる
③ 裁判所の関与
任意整理:一切関与しない
個人再生:裁判所を通して手続を行う
個人再生手続は裁判所を通して行うため,全ての債権者に対して
手続を行う必要があります。そのため,知人や勤務先からの借入
れがある場合でも内緒にすることはできません。
任意整理も原則全ての債権者に対して手続を行いますが,ある
程度柔軟に対応することが可能です。
(3)自己破産
裁判所を通して行う手続で,借金の返済が不可能な場合に,財産(不動産,車等)を 換価して債権者に平等に分配することにより,借金の支払義務を免れるものです。
ただし,換価の対象はある程度高価な物に限られ,生活品等は処分する必要がないことから,多くのご依頼者様は一切の財産を処分することなく手続を終了しています。
(4)その他
以上の他に,次のような手続が考えられます。
① 消滅時効援用
貸金業者からの借金は原則5年で時効にかかります。
最終取引日から5年以上経過している場合は,債権者に対して時効援用の
通知を送ることにより支払いを免れることができます。
② 相続放棄
相続により借金を引き継いでしまう場合は,相続放棄の申述を家庭裁判所
へ行うことにより,借金を免れることができます。
ただし,借金を引き継がない以上プラスの遺産も引き継ぐことは
できません。
相続放棄の申述は,原則相続の開始を知った時から3か月以内にする
必要があります。また,遺産を一部でも処分してしまうと相続放棄が認め
られなくなる可能性があるので注意が必要です。
③ 悪質商法による契約効力の否定
借金の原因が悪質商法によるものである場合には,その契約の効力を
否定することにより借金を免れることを検討します。
手続の流れ
(1)ご依頼者様と打合せ
借金の額及び内容,家計及び生活状況,所有財産等についてお話を伺います。
手続や費用についてご説明します。
ご納得いただいたうえで委任契約を締結します。
(2)受任通知を各債権者宛送付
受任通知を債権者に送付し,債権の届出と取引履歴の取寄せを行います。
この時点で債権者からご依頼者様への取立はストップします。
(3)債務整理の方針を決定
高金利の取引については取引履歴を基に利息制限法所定の利率で再計算します。
過払金が発生している場合は返還を請求します。(過払金返還請求はこちら)
以上により債務額を確定させ,ご依頼者様と打合せのうえ方針を決定します。
(4)決定した方針により手続を遂行
① 任意整理:当事務所が債権者と返済についての和解交渉を行います。
ご依頼者様は返済の原資となる資金を毎月積立していただき
ます。
成立した和解を基に返済を開始していただきます。
② 個人再生:ご依頼者様は申立に必要な書類を収集していただきます。
また,返済の原資となる資金を毎月積立していただきます。
当事務所が申立書面を作成し,個人再生の申立をします。
ご依頼者様との打ち合わせにより作成した返済計画案を裁判所に
提出します。
返済計画案が認められれば返済を開始していただきます。
③ 自己破産:ご依頼者様は申立に必要な書類を収集していただきます。
当事務所が申立書面を作成し,自己破産の申立をします。
申立に問題がなければ借金の支払義務を免れる決定が
出されます。
※ 上記は手続を簡略化して記載しています。
委任契約締結から手続終了までの期間は,任意整理等短いものでも数か月,個人再生等長いものでは1年以上を要します。
その間ご依頼者様とは原則月1回の面談を設けさせていただきます。
費用
(1)任意整理
① 司法書士報酬 債権者数×30,000円
※ 消費税が別途かかります
② 実費 郵送料等
(2)個人再生申立書類作成
① 司法書士報酬 230,000円
※ 債権者6社以上の場合1社につき10,000円を加算
※ 住宅ローン特則を利用の場合50,000円を加算
※ 個人事業主,会社役員の場合別途お見積
※ 消費税が別途かかります
② 実費 裁判所予納金,郵送料等 数万円程度
(3)自己破産申立書類作成
① 司法書士報酬 200,000円
※ 債権者6社以上の場合1社につき10,000円を加算
※ 管財人選任事案の場合50,000円を加算
※ 個人事業主,会社役員の場合別途お見積
※ 消費税が別途かかります
② 実費 裁判所予納金,郵送料等 数万円程度
※ 管財人選任事案の場合別途管財人報酬(205,000円以上)が必要
※ 着手金や相談料は不要です。
分割払のご相談にも応じています。
なお,上記費用の支出が困難なご依頼者様には,民事法律扶助制度のご利用をお勧めしています。民事法律扶助とは,総合法律支援法に基づき独立行政法人日本支援センター(愛称:法テラス)が実施しているもので,資力の乏しい方に対して裁判費用や司法書士費用の立替を行う制度です。審査がありますが,この制度を利用すると,自己破産の費用は実費込で111,290円となります。また,生活保護を受給されている方は,立替金の償還が免除され実質無料となります。
費用のご心配をされるよりも,まずはお気軽にご相談ください。